遺言書作成のおすすめ

遺言書とは?

  • 遺言とは、生前に自分の財産を与えたい人を定め意思を表明しておくもので、通常、公正証書遺言(民法969条)による場合が一般的です。

  • 遺言書の作成は公正役場で行われ、30分程度の時間を要します。

  • 遺言者の一方的意思表示であるため、通常、受遺者は遺言の有無について知ることができません。

遺言書とは?


遺言書作成のメリット

遺言書は遺言者の財産に対する考え方の表明であり、相続人などは生前の考えを理解する判断材料となります。

従って、相続トラブルを避ける一方法と言えます。

但し、遺留分の侵害については注意しておきたいところです。

遺言書の書き方

遺言書の書き方

  • 遺言者は対象となる財産の資料として、財産評価額証明書・預貯金証明書・有価証券証明書などを公証役場に持参します。

  • 公証人は遺言者の意思を公正証書として記入し、作成します。

  • このとき、遺言者は印鑑証明書、実印を用意します。証人二人の認め印が必要となり、遺言執行人を決定することになります。


遺言書の保管方法

遺言書は3通作成されます。

  • 1通は公正役場で永久保存されます。
  • もう1通は遺言者本人へ、
  • 残り1通は遺言執行人へ渡されます。


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2015/05/11 ホームページを公開しました!